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事件の経緯

現在、藤倉氏は幸福の科学施設への建造物侵入の容疑で起訴されています。事件の経緯は以下のとおりです。

2018年1月17日、藤倉氏は、幸福の科学施設統廃合捕捉プロジェクト「ELBIS」の調査の一環として、東京・西日暮里にある「初転法輪記念館」を訪れました。

当初は外部からの施設の稼働状況の確認と外観の写真撮影が目的でしたが、「ようこそ初転法輪記念館へ」という言葉で参拝の案内があったことと、幸福の科学の施設は「どなたでも自由に参拝できます」として一般公開されていることから、施設内部に立ち入りました。

中で写真を撮影したことを教団職員に咎められましたが退去は求められず、無断で入ったことについても咎められませんでした。職員の指示に従ってその場で写真データを全て消し、氏名と連絡先を書いて職員に手渡した上で、自主的に退去しました。

幸福の科学は藤倉氏に対して2012年に、電話で教団施設や行事への立ち入りを禁じる通告を行っており、2015年にも改めて文書で通告していました。これを根拠に幸福の科学は、初転法輪記念館への立ち入りを建造物侵入だとして荒川署に被害届を提出。2018年3月23日に荒川所が書類送検。6月11日に東京地検が東京地裁に起訴しました。

藤倉氏は警察・検察の取り調べに対して、初転法輪記念館に立ち入った経緯等の事実関係については全て認めています。しかし取材目的であり、盗み・破壊・妨害等、取材目的から逸脱した行為は一切行っておらず、刑法第130条が定める「正当な理由なく立ち入る」行為に当たらないと主張しています。

略式起訴は100万円以下の罰金等に相当する事件について、容疑者が罪を認め略式起訴に同意した場合に行われるもので、公判は開かれずに有罪が確定します。しかし容疑者がこれを拒否した場合は、検察が起訴か不起訴かを判断し、起訴された場合は本起訴(公判請求)となり公判が開かれます。

藤倉氏は起訴前の5月31日、検察官による聴取を受けた席で「これを有罪とされてしまうのではジャーナリストなんかやってられない。きちんと裁判をやってもらい、裁判所の判断を仰ぎたい」と告げ、略式起訴を拒否したため、本起訴となりました。

 

幸福の科学施設統廃合捕捉プロジェクト「ELBIS」

 

​幸福の科学初転法輪記念館

 

​幸福の科学初転法輪記念館

 

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